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知らなきゃ損。トンデモ判決まとめ ~驚愕のおもしろ裁判 日本編~ 判決から分かる有益な情報とは?

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裁判官・非常識な判決48選 (幻冬舎新書) [ 間川清 ]

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⇧こちらの『裁判官・非常識な判決48選』著:間川 清(幻冬舎新書 2016年)を参照して

日本の「おもしろ裁判」を紹介していきたいと思います(*’▽’)

私

今回紹介する判決は、トンデモ判決のほんの一部です。興味が湧いた方はご自分で調べてみるとおもしろいと思います!

女子高生のスカート覗き込み事件

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2014年 さいたま地方裁判所で行われた裁判です。

人通りの多い駅の通路で、友達と待ち合わせをしていた17歳の女子高生のスカートを

39歳の男性が堂々と「四つん這い」の状態になり、覗き込んだという事例です。

真昼間から、人通りの多い駅で四つん這いになってJKのスカートを覗き込むという

驚きの事件です。

しかし、もっと驚くべきことは

この男、裁判によって「無罪」となったのです。(‘Д’)

無罪の理由として裁判官は

裁判官
裁判官

人通りが多い中、四つん這いになって女子高生のスカートを覗くという、常識的判断を欠いた衝撃的な行為をした。だから、この男は責任能力がない者である。

法律の世界では、「責任能力」がない者に対して罪をきせることができないというルールがあります。(ex:障害者や泥酔者が起こす犯罪行為は意図的ではないため、罰せられない。)

つまり、この男の行為が衝撃行動すぎて

「精神状態が」異常だと判断されたのです……。

また、判決文を見ると、この男は「中程度の精神遅滞や統合失調」の症状があったようです。

そのような男の大胆な行動と精神状態を併せて考えて、「責任能力がない」と判断され

無罪となったのです。

しかし、この男。

捕まえられた時、「すいません。すいません。もうしません。」普通に反省しています。

このやりとりを見ると『責任能力』はあったのではないかと思えます。

女子高生のことを考えても無罪とするのは違和感がある判決となりました。

上司の「明日から来なくていいよ」事件

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2019年 津地方裁判所で行われた裁判です。

上司から「明日から来なくていい」と言われた労働者2人は

『クビになった』と思って失業保険を受け取ろうとしたところ、労働基準監督署から

「あなた達は退社したことになっていないので、失業保険は渡せません」

と言われ、労働者2人が会社を不当に解雇したとして訴えた事例です。

よく聞く「明日から来なくていいよ」という上司の独裁的な命令をリアルに受けた労働者が裁判を起こしました。

実際、労働者は会社に出勤していないので、退社した状況と考えていいところです。なので、「失業保険」は出るはず…

しかし、裁判官は誰も予想していない判決を下したのです。

裁判官
裁判官

「明日から来なくていい」という発言では『解雇』を言い渡すものとは認められず「業務上の命令」にすぎないと判断する。

つまり

労働者2人は「上司の命令」に従って会社に行かなかっただけの話。

退社なんかしておらず「会社員」のままなのである。

そして会社側に、会社員のままなので

会社に行っていなかった分の給料を支払うこと

が命令された。

「明日から来なくていいよ」と言われた会社員の

         真実 

が明らかになった画期的な判決となった。

また、失業保険をもらうどころか、出勤していない月日分のお給料を受け取ることができることになりました。

※ちなみにこの判決な上記の本には記載されておりません。僕が好きで載せました。

落とし物を拾って、合法的に870万円GET!?

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1983年 東京高等裁判所で行われた裁判です。

公衆電話にバッグの落とし物を見つけた男が

その落とし物を交番に届けた。

すると、中身には約78億円分の小切手と株券が入っていた。

そこで、男は「遺失物法」という法律を適用し、『約2億円』の支払いを請求して裁判を起こしました事例です。

『遺失物法』とは
落とし物を交番に届けた人に、持ち主からお礼としてお金が支払われるという。「報労金」と呼ばれる。その価格は拾った物件の5%~20%となっている。

つまり、この事件では

約78億の価値があるものを拾ったのでその半分の5%である約2億円を支払ってくれ」

という内容でした。

(なぜ男が、78億の半分で提案したのかは分かりません。どうせなら満額で請求すればいいのにと思います笑)

とはいっても、落とし物を拾っただけなのに2億も請求できるとは思いません。せいぜい鞄本体の価格の5%などの報労金だと私は思いました。

しかし、裁判官はこう判断しました。

裁判官
裁判官

この小切手・株券の実質的な価値は価格の(78億の)2%にすぎない。

ですが、「遺失物法」から、その2%の金額の5%の支払いは認める。

つまり、78億の2%の金額から

5%を計算して出した金額を支払う命令が判決で下された。

その金額は約870万(株券のお札分含む)である。

拾った側からすれば、約2億円も貰えると思っていたのに、870万になってしまいさぞかし残念だったことでしょう。

とはいえ、バッグを拾っただけで870万も手にすることができ、ラッキーです(笑)

皆様も、落とし物を拾ったら、必ず警察署・交番に届けましょう。

そしてその際には、お礼金がもらえることを忘れないで下さい。

まとめ

今回紹介した判決をまとめると

①責任能力がない者は罰せられない

②「明日から来なくていい」という上司の命令だけではクビにはならない。(出勤せずとも給料がもらえる)

③落とし物を拾えば、お礼金がもらえる。

このように、判決を知ると

有益な情報を得ることができます。

また、判決を知ることは、世の中のルールを厳密に知ることができるので私生活に役立つことを

認識して頂ければなと思います!(*’▽’)

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